安全衛生教育は雇入れ時の義務!
実施の流れを分かりやすく解説
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2024年4月に労働安全衛生法が改正され、危険性が小さい一部業種においても雇入れ時の安全衛生教育を省略できなくなりました。雇入れ時教育は正社員だけでなく、アルバイトや派遣社員、外国人労働者、定年後再雇用した高齢者などすべての従業員に向けて行う必要があります。どのような手順で教育を実施すればよいのか理解し、労働災害を防ぐことができる職場を作りましょう。

【この資料がおすすめの方】

  • 人事・労務部門の担当者様
  • 今後新しく従業員を雇い入れる予定の方
  • 効果的な雇入れ時教育を行いたい方
  • 社内で十分な雇入れ時教育を行う負担が大きいと感じている方
  • 雇入れ時教育をどのように実施すればよいのか分からない方

【この資料で分かること】

  • 2024年4月の労働安全衛生法改正に対応した安全衛生教育のルール
  • 雇入れ時安全衛生教育を実施する流れ
  • 雇入れ時安全衛生教育を実施する方法

【資料の目次】

  • 1.イントロダクション
  • 2.雇入れ時には「安全衛生教育」の義務がある
  • 3.雇入れ時の安全衛生教育が必要になる仕事内容
  • 4.雇入れ時の安全衛生教育の対象者
  • 5~9.雇入れ時の安全衛生教育を実施する流れ①~⑤
  • 10.【雇用者のタイプ別】雇入れ時の安全衛生教育を実施するポイント
  • 11.雇入れ時の安全衛生教育のカリキュラム・資料
  • 12.雇入れ時の安全衛生教育の実施方法
  • 13.まとめ
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